子どもと成人を含む受給要件

第31条は国籍、居住、障害に関する条件を定めた。ケアや支援を必要とする永続的な障害または慢性疾患を対象とし、評価の詳細は規則に委ねた。第32条は他の給付や年金との併給を認めたが、児童給付と高齢者給付については、重複する場合に高い方の額を適用するとした。 [1]

障害に伴う追加費用を考慮

国際労働機関(ILO)は、基礎給付が就労状況や所得と切り離して設計されたと説明した。政府のタワズン技術チームのマジド・アルファルシは、家族が「障害に伴う追加費用を賄う」助けとなり、ケアを担う人が有給の仕事を離れる時間も部分的に補償すると述べた。 [2]

新基金が管理を担う

社会保障基金は障害給付の支給を2024年1月に開始すると説明した。改革では、一つの機関が社会扶助の支払いと社会保険の両方を管理する。ILOはさらに、労働者、雇用者、政府の代表からなる理事会を紹介し、各当事者が制度の監督に関わる仕組みを示した。 [3][2]