誰が共同で申請できるかを変更

法務部が公開した条文は、一方の配偶者がもう一方の子を養子にする場合と、カップルが共同で養子を迎える場合を扱います。民法の養子縁組規定を適用するとしています。申請には引き続き民法の養子縁組要件が適用されます。 [1]

法務部が立法の段階を説明

法務部の2023年5月23日の声明は、第20条の改正を、どちらの配偶者とも血縁関係のない子の養子縁組に明確に結び付けました。成年年齢と施行規定に関する付随的な変更も説明しています。 [2]

人権団体がより広い変化を記録

Amnesty Internationalの台湾に関する2023年の振り返りは、国境を越える同性婚への変更とともに、共同養子縁組の拡大を記録しました。これらは条件が異なる別々の改革です。家族にとって養子縁組の改正は、2019年の同性婚承認後に残った具体的な不足に対応しました。 [3][2]