感染状況を伝えた後に治療を拒否

患者は医療問診票にHIV感染を記入していた。控訴裁判所は、拒否の理由が希望する歯科処置ではなく感染状況にあったとの認定を維持した。HIVに関連する社会的障壁も考慮し、本件に連邦障害者平等法が適用されることも確認した。 [1]

控訴審で金銭面の結果が変わる

裁判所は歯科医による差別認定への異議を退けたが、賠償額は500ユーロが適切だと判断した。訴訟費用の負担も変更した。そのため、一審の賠償を歓迎する以前の公表文は、手続きの途中段階を伝えるものであり、最終額ではない。 [1][2]

団体は他の相談事例も紹介

Aids Hilfe Wienの法律専門家バルバラ・ムレロ=ホルツバウアーは、治療拒否や一日の最後に限定された予約など、同様の相談を紹介した。同団体の雑誌では、偏見に対処するための情報提供の役割を強調した。Klagsverbandのテレザ・ハマーは先に「HIV感染を理由に歯科治療を拒否してはなりません」と述べていた。両団体は本件を通じ、差別に異議を申し立てる方法を説明した。 [2][3]