訴訟を起こしていない人も対象

内閣府の2025年版白書は、訴訟を起こしていない対象者も補償を受けられると説明しています。優生手術を受けた本人には1,500万円、要件を満たす配偶者には500万円が示されています。法律には、その他の一時金の区分も設けられています。国会は2024年10月8日に全会一致で法律を可決し、10月17日に公布されました。したがって1月の施行は、国の責任の確立につながった裁判にとどまらない、行政上の請求経路を開きました。 [2][1]

被害者に情報を届けることが急務

障害者権利団体のDPI日本会議は、国と都道府県に対し、広報、地域の情報経路、相談窓口を通じて被害を受けた人を把握し、情報を届けるよう求めました。また、障害者団体や自立生活センターも相談に丁寧に対応し、関係する公的サービスにつなぐべきだと述べました。論評は、個人情報を守りながら利用可能な記録を調べることを重視しています。この視点は、補償制度の実務上の問題を捉えています。法律上の権利があっても、対象者が制度を知り、申請を完了できるとは限りません。 [3]

情報と申請支援もアクセスの一部

こども家庭庁の専用ウェブサイトは、分かりやすい版、点字ファイル、手話・字幕付き動画など、複数の形式で説明資料を提供しています。請求の助けを求める人への、弁護士による無料支援も案内しています。これらは利用を支える具体的な仕組みであり、被害を受けた全員が補償を得た証拠ではありません。内閣府は、施行日に石破茂首相が原告らと面会し、新たな補償を被害者に届けるため政府として取り組むと述べたことを記録しています。 [1][2]

団体は歴史の検証も要求

DPI日本会議は、補償とともに、旧法がなぜ存続し、優生思想が障害者政策にどう影響したかを検証する必要があると主張しました。内閣府によると、新法は調査と再発防止策の検討を定めています。これは個人の救済を、差別に対する公的な責任につなげます。金銭の支払いで被害者から奪われた選択を取り戻すことはできませんが、法律は責任を認め、補償への道を設けます。同団体の検証を求める声は、今後の障害者政策の議論に、被害を受けた人々の経験と権利を位置付け続けるものでもあります。 [3][2]