住まいがあっても必要な介助がない

S.K.と記された男性は、週140時間の介助を申請していた。キルッコヌンミは自宅外の活動について60時間を認めた。国内の不服申立ては実らず、自分のアパートで暮らすための支援を得られなかったため、男性は両親のもとに戻った。 [2]

意思決定支援の必要性を排除理由にしない

当局は、申請者が介助の内容と提供方法を決められることを求めていた。委員会は、この要件の適用がS.K.への間接差別に当たると判断した。欧州自立生活ネットワークは2022年6月に判断を紹介した。委員会は申請の再検討と、意思決定に支援を必要とする人の障壁を取り除く法改正を求めた。 [2][3]

2026年もフォローアップを継続

2026年4月に公表された報告書で、委員会はその後の国内判断も自立生活を実現しておらず、補償も支払われていないと述べた。フィンランドは、在宅サービスでは安全な生活を確保できないとの立場を維持した。国内の不服申立てが係属中だったため、委員会は実施状況を確認する対話を継続した。 [4]